幼児虐待

幼児虐待について

幼児虐待とはどのようなことを指すのでしょうか?また、幼児虐待はなぜ起こってしまうのでしょうか?

現代社会において、決して他人事ではないこの重大な問題は社会全体の問題としてみんなで考えていかなければいけない大きな問題です。

皆さんの幼児虐待に対する意識・関心が高まれば、多くのケースで深刻な問題を回避できると思います。
是非皆さんもこの問題について感心をよせ、ご協力をいただけるようにお願いします。

まずは幼児虐待についての内容

社会問題になっている幼児虐待は4種類に分類されます。


1.身体的虐待。


児童の身体に外傷が生じる、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
例えば、叩く、蹴る、抓る、振り回す、火を押し付けるなどです。


2.精神的虐待。


児童の心理に傷が生じる、又は生じるおそれがあること。
例えば暴言を吐いていじめる、言葉で問い詰めたり、きついことを言ったりするなどです。


3.性的虐待。


児童にわいせつな行為をすること、
又は児童にとってわいせつな行為をさせること。
例えば性的暴行、性関係強要、ポルノ被写体など。


4.ネグレクト(養育の拒否、放置)


児童の心理の正常な発達を妨げるような減食、又は長時間の放置。
例えば食べ物やミルクを与えない、衣服を替えない、学校に行かせない、愛人などの子への暴行を見過ごしにするなど。


厚生労働省のページから幼児虐待などに関するページリンク

平成19年度「児童虐待防止推進月間」(11月)」の実施について
子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 第3次報告
児童虐待防止対策の強化について
いじめに関する相談窓口

幼児虐待の背景について

どうしてこのようなことが、虐待という出来事が起きるのでしょう?


その要因の一つに核家族化の拡大に大きな原因があるのではないでしょうか?


皆、色々な事で悩んでいます。
子どもとの関係のこと、 生活上のストレス(夫婦不和・経済的不安定など)、社会的孤立(話せる友人・子どもの世話を頼める人がいない)、親との関係など様々な要因が重なって、更に他のお母さんは完璧に育児をしているのに私は何?という思い込みが加わる事により虐待という現象に発展します。


現在では昔の大家族のように誰かと話をしているだけで悩みや不安が解消されるという状況が乏しく、核家族化が進み、母と子という1対1のケースが多くなってきています。


悩みや不安を解消する場がなく、心の奥底に貯まっていって爆発します。
その爆発の矛先は弱い立場の子どもに向かって行ってしまうのです。


ではどうしたら虐待を防げるのか?

一つ目はお母さん。

一人で悩まないで誰かに思い切って話してみましょう。

二つ目は子ども。
一人で我慢していない。僕さえ我慢すれば、
私さえ我慢すればなんて思わず、自分を大切にしましょう。

三つ目は発見者。
これが一番大切です。
当事者はどうしても問題を口にすることができません。
孤立している親子、傷のある子どもなど ちょっとしたことでも発見したら連絡をしましょう。

虐待ではなかったらどうしよう?と躊躇する前にまず連絡しましょう。


このような方々を守ってサポートしてくれる機関があります。

子どもの虐待ホットライン   

06-6762-0088
月曜〜金曜 11:00〜17:00
(祝日・年末年始はお休み)


子ども専用フリーダイヤル
0120-786-810
キッズライン
毎月第1・3土曜日 
午後2時〜7時

全国の児童相談所一覧
チャイルドライン


お母さん、子どもたち、発見者の方。


誰にも話せない!!というときはTELをして下さい。
秘密は必ず守ってくれ、話をきちんと聞いてくれます。
私達が知っておかなければならないことは、幼児虐待は特別な親、特別な子どもの間だけではなく、核家族化が進む中で、子育てしている全ての親子に関わる問題であるとのことです。


他人事ではなく自分にも起りうることがあるということを念頭にこの問題を考えなくてはいけないと思います。


そういう親子を支えて支援していくのが社会全体の役割だと思っています。
社会の人間、一人一人が、 子ども達の未来のために他人事ではなく、自分のこととしてこの問題を考えていかなくてはいけないのではないでしょうか?


幼児虐待の要因について
現在、良く知られている要因としては

  • 望まない出産や望まれない子どもへの苛立ち
  • 配偶者の出産や子育てへの不協力や無理解に対する怒り
  • 育児に対するストレス
  • 再婚者の連れ子に対する嫉妬・憎悪

などが挙げられますが、これらがなくても児童虐待が起こりうることは銘記するべきです。

また、虐待を行う親の一部には、自らも虐待を受けた経験がある場合も知られています。
その割合については9.1%〜39.6%と報告により様々です。
このような現象を斎藤学は「世代間伝達」で説明しています。

また長谷川博一 (心理学者)は、親へのケアが遅れている現状を鑑み、世代連鎖を断つことを理念の柱に据えて、1999年から親の治療グループ「親子連鎖を断つ会」を立ち上げ現在に至っています。


被虐待児が病院を受診し、虐待を受けたと思われた場合には担当でなくとも速やかに警察に通報する義務があります。

無自覚の虐待虐待行為の中には、必ずしも自覚を伴わないものもあります。
ネグレクトなどではパチンコ関連で社会問題化もしていますが、自動車内への放置などが「危険な行為」という認識もなく行われる事例が後を絶たず、業界団体より注意が呼びかけられ、また各店舗でも保護者に注意を呼びかけるといった活動が見られます。

その一方、揺さぶられっ子症候群に見るように、本人はあやしているつもりで負傷させるケースも警告されています。

こちらでは、子煩悩ぶりを発揮して子どもを喜ばせようと張り切り過ぎ、結果的に負傷させてしまうケースも報告されています。

対策と課題こうした子どもの救済、保護を担当するのは、児童相談所ですが、特に緊急を要する場合は、警察がまず加害者である側から児童を引き離して保護し、しかる後に児童相談所に事態の収拾を預ける事もあります。

しかし令状なしに強制処分を行う権限を警察に与えることは危険すぎる為、現実的ではありません。
行政警察活動の一環として警察が動くことは可能ですが、相手方親権者の同意を得ることができなければ警察もそれ以上手を出せないため、実際にはさほど行われていないのが実情です。

児童相談所では、それぞれのケースを調査し、親に対するアドバイスや援助を行ったり、児童に必要な医療措置を手配したり、必要な場合には、親権の剥奪や児童養護施設への児童収容を手配する事もあります。

また、いずれも家庭内や施設内などの閉鎖環境において行われている事もあり、その大部分が暗数となっています。

児童を保護する児童相談所にしても、事実関係の調査中に親権を盾に両親が保護した児童を連れ去ったり、醜聞を恐れて引越しをしてしまう・児童が親を庇おうとして被害を訴えたがらない・両親の親が介入して児童を親元に戻してしまう等の問題もあって、手遅れになるケースも少なくありません。

躾と体罰においては、現代でこそ度を越した体罰はトラウマの要因として問題視されてはいますが、近年までは全ての肉体的な苦痛を与え得る体罰が有効な教育方針として考えられていた背景があり、特に躾の名の下に単なる暴行を行う保護者の存在が、事態を悪化させる要因になっています。

なお1980年代のアメリカでは菓子の包装紙にすら「ストップ・ザ・チャイルド・アビュゥズ」という標語が記されていました。

児童虐待問題の社会的取り組みが行われているアメリカでは、「子どもは社会で育てるもの」という意識のもと、警察・病院・民間団体など、社会全体で問題の解決に取り組んでいるのに対し、日本では「子どもは親が育てるもの」という意識が根強いため、問題が潜行し、発覚した時には重大な事態に陥っている場合が少なくありません。

また都会はもとより、地方都市ですら地域全体で子育てを支えるという意識が希薄なため、虐待問題の負担が行政、特に児童相談所に集中するという問題が起きています。

このため近年では、増加する傾向にある日本国内の児童虐待に的確に対処すべく、従来は育児全般に関する相談を受け付けていた児童相談所でしたが、2003年9月に厚生労働省は「児童虐待と非行問題を中心に対応する機関」とする位置付けの変更を決定しました。

特に事件報道が増えるにつれ、社会的にも児童虐待に対する認識が広まり、隣人などからの通報により、事件が発覚するケースが増えています。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より


虐待についてのアンケート ブライト・ウェイより

自薦・他薦は問いませんので幼児虐待に関する情報サイトがありました
ら是非ご連絡をお願い致します。

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幼児虐待に関するリンク集

(社福)子どもの虐待防止センター
活動紹介、研修・セミナーの案内、関連資料。
民間虐待防止団体LINK

日本子どもの虐待防止民間ネットワーク
この事業は、独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」
の助成金交付により行っています。 団体紹介. 設立経緯 ? NPO法人 ?
参加団体 ? 子育て・虐待防止ホットライン. 活動報告. 2008年度の活動
? 2007年度の活動 ...
JaSPCAN 日本子ども虐待防止学会
厚生労働省:子ども虐待対応の手引きの改正について
(平成19年1月23 ...
このため、児童相談所における児童虐待の対応を強化するため、今般
、別添のとおり、「 子ども虐待対応の手引き」(平成11年3月29日児企
第11号)を改正したものである。 ついては、児童虐待防止の徹底が図
られるよう、今般の改正の内容についてご了 ...

子ども虐待対応の手引き
「子ども虐待対応の手引き」の内容 第1章 援助に際しての基本的留意
事項 1.虐待とは何か(リンク説明付き) 2.虐待事例における援助の特
質と児童の自立支援とは何か 3. 援助に際しての基本的留意事項は何
か 4.守秘義務について ...


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